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※下記の会則/細則を必ずお読みください。

会則

フィットネス&スパ アスウェル長津田 会則
第1条 名称及び所在
本クラブは、「フィットネス&スパ アスウェル長津田」と称し、所在地を神奈川県横浜市緑区長津田5-3-7 ソルタス長津田 4Fとします。
第2条 運営
本クラブは、株式会社ハイパーフィットネス(以下、会社という)が、その管理、運営を行ないます。
第3条 目的
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用して心身の健康維持及び増進を図ると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第4条 適用
・ 本会則は、本クラブ及び本クラブにおいて提供される諸サービスに適用されるものとします。
・ 本会則は、本クラブへ入会又は本クラブを利用する上で守るべき定めであり、その効力は次の各号に定める方に及ぶものとします。
・本クラブの会員及び本クラブに入会を希望される方
・本クラブの会員以外で本クラブを利用される方
・本クラブの会員資格を喪失した方のうち、会費等の滞納がある方
第5条 会員制度
・ 本クラブは会員制とし、会員は次条の入会資格をすべて満たさなければなりません。
・ 本クラブに入会される方又は法人は、本会則及び会社が別に定める諸規則に同意した上で、会社と契約を締結しなければなりません。
・ 会員の契約期間は、利用開始月のみ当該月末までで、その後は月単位とし、会社所定の退会手続きが完了し、退会手続き時に定めた退会日が到来するまで自動更新とします。
・ 本クラブの会員の種別、利用時間等は別に定めます。但し、会社の必要に応じて新規に会員の種別を設定又は廃止することができるものとします。
第6条 入会資格
・ 本会則及び会社が別に定める諸規則を遵守する方
・ 満16歳以上(又は高校生以上)の方
・ 刺青・タトゥー(判別が困難なペインティング等を含む)をしていない方
・ 暴力団その他反社会的な組織に所属していない方
・ 医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
・ 妊娠中でない方
・ 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方
・ 自己管理のもと、施設を一人で利用することができる方
・ 過去に会社又は他のスポーツクラブ等により除名等の告知を受けたことのない方
・ 会社が適当と認めた方
第7条 未成年者の取扱い
未成年者が入会する場合は、親権者の同意を必要とします。この場合、親権者は本会則及び会社が別に定める諸規則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条 入会手続き
・ 本クラブに入会を希望される方は、会社所定の入会申込み手続きを行い、会社の承認を経て、会社が別に定める入会金、登録料、諸会費を会社所定の方法で会社に支払い、入会手続きを完了させなければなりません。
・ 会員資格は、前項に定める入会手続きが完了し、入会手続き時に定めた利用開始日が到来した時点において、取得するものとします。
・ 本クラブは、その自由な裁量により、入会申込みを承認又は承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
・ 本クラブは、必要と判断した場合は、入会を希望される方に対し、医師による診断書及び施設利用に関する誓約書等の提出を求めることができるものとします。
第9条 会員証
・ 会社は、会員(法人会員を除く)に対して記名式会員証(以下、会員証という)を発行し、これを貸与するものとし、会員証の使用は記名者本人に限定します。
・ 会員(法人会員を除く)は、本クラブの利用にあたり、会員証を提示又は提出しなければなりません。
・ 会員は、会員証を他へ譲渡又は貸与したり、担保目的に供したりすることはできません。他へ譲渡又は貸与が発覚した場合は、その会員を除名するものとします。
・ 会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに会社所定の失効手続きをとると共に再発行の申請手続きをとることとし、その費用を負担しなければなりません。
・ 会員は、会員証を破損又は汚損した場合は、会社所定の再発行の申請手続きをとることとし、その費用は会員が負担しなければなりません。但し、経年劣化による破損又は汚損の場合の費用負担に関しては、その限りではありません。
・ 会員は、会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返還しなければなりません。やむを得ず返還できない場合は、会員の責任において切断する等の利用不能の状態にして処分しなければなりません。
第10条 会費等の支払い
・ 会員は、本クラブへの入会(再入会を含む)にあたり、会社が別に定める入会金、登録料を会社に支払うものとします。
・ 会員は、本クラブの利用にあたり、会社が別に定める諸会費、諸料金を会社に支払うものとします。
・ 会員は、入会金、登録料、諸会費、諸料金(以下、会費等という)を、会社が別に定める期日までに、会社所定の方法で会社に支払わなければなりません。
・ 会員は、本クラブの会員資格を有する限り、会社所定の退会手続きが完了し、退会手続き時に定めた退会日が到来するまでは、施設の利用の有無に関係なく、会費等の支払い義務が生じるものとします。
第11条 会費等の返還
・ 一旦納入した入会金、登録料、諸料金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
・ 諸会費は、入会申込書に記載の利用開始日以前に入会取り消しの申し出を受け、会社が認めた場合を除き、これを返還しません。
第12条 会費等の滞納
・ 会員は、会費等の支払いを滞納した場合は、直ちにその全額を会社所定の方法で会社に支払わなければなりません。
・ 会社は、会員に会費等の滞納がある場合は、施設の利用を制限することができます。
・ 会社は、会員に会費等の滞納がある場合は、その会員を除名にすることができます。但し、除名となった場合でも、会員は滞納している会費等を全額支払わなければなりません。
第13条 会費等の改定
・ 会社は、経済情勢等の変動その他の事情により必要と判断した場合は、会費等を改定できるものとします。
・ 会社は、会費等の改定を行う場合は、本クラブの会員に対し、当該改定の1ヶ月前までに告知するものとします。
第14条 キャンペーン特典での入会
・ キャンペーン特典を適用して入会した会員は、キャンペーン毎に会社が定める諸条件を遵守しなければなりません。
・ 会員は、キャンペーン毎に会社が定める諸条件を満たさなかった場合は、キャンペーン特典による値引き分(正規料金との差額)を、会社所定の方法で会社に支払わなければなりません。
第15条 諸手続き、届出
・ 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに会社所定の変更手続きをしなければなりません。
・ 会員は、第26条第2号から第7号に定める事由に該当する場合は、速やかに会社に対し書面によりその旨を届出なければなりません。会員がこの届出を怠ったことにより、会員に損害が生じた場合、会社は当該損害について責を負わず、また、これによって会社に損害が生じた場合、会員は会社に対して当該損害を賠償しなければなりません。
第16条 会員種別の変更
・ 会員は、会員種別を翌月から変更する場合は、会社が別に定める期日までに、会社所定の変更手続きを完了しなければなりません。
・ 会員が会社が別に定める期日を過ぎて会員種別の変更を申し出た場合は、最短で翌々月からの変更となるものとし、これにつき会員は異議を申し立てないものとします。
・ 会員種別を変更する場合は、会社が別に定める手数料を会社に支払わなければなりません。
第17条 退会
・ 会員は、自己都合により翌月から本クラブを退会する場合は、会社が別に定める期日までに、会社所定の退会手続きを完了しなければなりません。
・ 会員が会社が別に定める期日を過ぎて退会を申し出た場合は、最短で翌々月からの退会となるものとし、これにつき会員は異議を申し立てないものとします。
・ 退会手続きは会員本人が直接来館して書面にて行うものとし、電話・メール・郵送・第三者による届出等による申し出は受け付けられません。但し、未成年者の場合は、その親権者が本人に代わって退会手続きを行うことができます。
・ 会員が死亡した場合は、親族又はこれに準ずる者による退会手続きが必要となります。
・ 会員が入会後に妊娠した場合は、直ちに退会を申し出て、会社所定の退会手続きを行わなければなりません。
・ 退会手続きが完了した会員は、退会手続き時に定めた退会日をもって退会となります。
・ 会員に会費等の滞納がある場合は、退会手続き時までに、これを全額支払わなければなりません。
・ 退会月の諸会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
第18条 会員の除名
・ 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、会社はその会員を除名することができます。
・本会則及び会社が別に定める諸規則に違反した場合
・本クラブのスタッフの指示に従わない等の行為によりクラブ運営に支障をきたした場合
・禁止行為を行った又は行う恐れがあると会社が判断した場合
・本クラブの名誉、信用を傷つけたり、秩序を乱した場合
・会費等の支払いを滞納し、催告を受けても完納しない場合
・入会に際して虚偽の申告をした場合
・入会資格を満たさないと会社が判断した場合
・その他、本クラブの会員としてふさわしくない言動があったと会社が判断した場合
・ 除名により会員資格を喪失した日までに発生した会費等の滞納がある場合は、直ちにその全額を会社所定の方法で会社に支払わなければなりません。
第19条 会員資格の喪失
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会社と締結した諸契約はすべて終了し、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとし、会社に対して、遅滞なく会員証を返還しなければなりません。
・退会
・死亡又は法人の解散
・除名
・本クラブを閉鎖したとき
第20条 会員資格の譲渡、貸与等
本クラブの会員資格は本人限りとし、他に譲渡、相続その他包括継承、又は貸与できません。
第21条 営業時間等
・ 本クラブの営業時間及び休館日(以下、営業時間等という)は別に定めます。但し、会社の必要に応じて営業時間等を変更することができるものとします。
・ 会社は、営業時間等の変更を行う場合は、本クラブの会員に対し、当該変更の1ヶ月前までに告知するものとします。
第22条 会員以外の方の施設利用
・ 本クラブは、会員が同伴する会員以外の方及び本クラブが適当と認めた会員以外の方(以下、ビジターという)に対して、施設を利用させることができるものとします。
・ ビジターが施設を利用する場合は、本会則及び会社が別に定める諸規則が適用されるものとします。また、ビジターは、会社が別に定める諸料金を会社に支払うものとします。
・ 会員が同伴する会員以外の方(以下、同伴ビジターという)の施設利用については、同伴した会員の資格に準じ、同伴により施設を利用するものとします。尚、同伴した会員は、同伴ビジターの一切の行為について、本人と連帯して責任を負うものとします。
・ 会社は、必要と認めた場合、ビジターの施設利用を制限できるものとします。
第23条 健康管理
・ 会員は、自己の責任において健康管理を行うものとします。
・ 会社は、必要により医師の健康診断書等の提出を求めることができます。
第24条 諸規則等の遵守
会員及びビジターは、本クラブの施設利用に際しては、本会則及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内等を遵守し、本クラブの施設内においては本クラブのスタッフの指示に従うものとします。
第25条 禁止行為
会員及びビジターは、本クラブの施設内又は施設周辺で、以下の各号に該当する行為を行ってはなりません。
・本クラブの会員(ビジターを含む)、本クラブのスタッフ、本クラブ又は会社を誹謗・中傷する行為
・本クラブの会員(ビジターを含む)又は本クラブのスタッフに対する暴力行為、危険行為、威嚇行為、ストーカー行為、拘束行為
・盗撮・盗聴(許可のない撮影・録音を含む)、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令又は公序良俗に反する行為
・施設、器具、その他備品の破壊、損傷、落書き、長時間の独占、持出し等の行為
・刃物・爆発物等の危険物や、異音・異臭を発する物、動物等を館内に持ち込む行為
・高額な金銭及び貴重品を館内に持ち込む行為
・館内での飲酒・喫煙(電子タバコ、無煙タバコを含む)又は飲酒をしてから施設を利用する行為
・所定の場所以外での排泄行為
・許可なくインターネットその他の媒体を使って本クラブの情報を公開する等の行為
・許可なく対価を得て本クラブの会員(ビジターを含む)に指導をする等の行為
・本クラブの会員(ビジターを含む)又は本クラブのスタッフに対する営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為
・宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為
・本クラブのスタッフ、本クラブ又は会社に対する不当又は過度な要求行為
・家族、知人等による会員証の不正利用行為
・本クラブの秩序を乱す行為
・その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為
第26条 施設利用の禁止、退場
本クラブは、次の各号に該当する方の施設利用の禁止又は退場を命じることができます。
・本会則及び会社が別に定める諸規則を遵守しない方
・刺青・タトゥー(判別が困難なペインティング等を含む)のある方
・暴力団その他反社会的な組織に所属している方
・医師等により運動又は入浴を禁じられている方
・妊娠中の方
・伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方
・自己管理のもとで施設を一人で利用することができない方
・禁止行為を行った又は行う恐れがあると会社が判断した方
・他の会員(ビジターを含む)に迷惑をかけた又はかける恐れがあると会社が判断した方
・本クラブのスタッフの指示に従わない方
・会社が不適当と認めた方
第27条 施設利用の予約制、施設の閉鎖及び利用制限
・ 会社が定めた場合には、施設利用について予約制とすることができます。
・ 次の各号の場合、会社は施設の一部又は全部を閉鎖もしくは利用を制限することができます。
・事故、天災等の事由により営業できない場合
・施設修理、点検又は改装を行う場合
・安全を維持する上で会社が必要と判断した場合
・法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社が管理運営上必要とした場合
・会社が別に定める休館日及び会社が臨時に設定する休館日
・ 前2項の場合において、会員は損害賠償等の異義申し立てはできないものとします。
第28条 施設の変更
・ 会社は、本クラブの運営及び管理に必要と判断した場合は、本クラブの施設の一部又は全部を変更することができます。
・ 会社は、施設の大幅な変更を行う場合は、本クラブの会員に対し、当該変更の1ヶ月前までに告知するものとします。
・ 施設の変更を行った場合でも、会員の会費等の支払い義務に変更はないものとします。
第29条 遺失物の取扱い
・ 本クラブの施設内において忘れ物、落し物、放置物等(以下、遺失物という)を拾得した場合は、本クラブの定めに基づき適切に取り扱うものとします。
・ 本クラブの施設内で拾得した遺失物は、一定期間経過後に処分するものとし、これにつき会員(ビジターを含む)は異議を申し立てないものとします。尚、安全衛生上の問題が生じる恐れがある場合は、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
第30条 会社の免責 ・ 本クラブの利用に際して、所持品の盗難、紛失又は毀損、人的事故等により会員に損害が生じた場合は、会社の責に帰す事由がある場合を除き、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
・ 本クラブの利用に際して、会員の責に帰す事由により自己又は他の会員(ビジターを含む)に損害が生じた場合は、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
・ 会員間に生じたトラブルについては、当事者間にて解決するものとし、会社は一切の責任を負わないものとします。
・ 前3項は、ビジターについても同様とします。
第31条 会員の損害賠償
・ 会員は、本クラブの施設の利用中、自己の責に帰す事由により会社又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
・ 加害者が同伴ビジターの場合、同伴ビジターと同伴した会員が本人と連帯して責任を負うものとします。
・ 加害者が法人会員の場合、登録法人は本人と連帯して責任を負うものとします。
第32条 個人情報の取扱い
・ 会社は、会員の個人情報を、個人情報保護法その他関係する法令・ガイドライン等に従って適正に管理するものとします。
・ 会社は、会員の個人情報を次の各号の目的の範囲内でのみ利用します。
・会社が経営・運営する施設における商品・サービスの提供及び顧客管理のため
・会費等の回収を行うため(集金代行会社等への提供を含む)
・運営に関するご案内、入会に関するご案内及び各種キャンペーン・イベント等のご案内を行うため
・顧客動向等の調査・分析及び商品・サービスの改善・開発等を目的とした調査・分析を行うため
・各種お取引解約後の事後管理のため
・その他、会社が経営・運営する施設の運営とその関連業務を行うため
第33条 告知方法
・ 会社から会員に対する告知は、本クラブ内の所定の場所に掲示する方法により行います。但し、これに換えて随時電子メール、郵便、電話等により告知することができるものとします。
・ 電子メール、郵便、電話等により告知する場合は、会員から届け出のあった最新の電子メールアドレス、住所、電話番号宛てに行うことにより告知を完了したものとみなし、会社は告知の未達について責を負いません。
第34条 細則
本会則に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。
第35条 改定
・ 会社は、本会則及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内、その他本クラブの管理運営に関する事項(以下、本会則等という)を改定することができるものとします。
・ 改定された本会則等の効力は、発効日をもって全会員に及ぶものとします。
・ 会社は、本会則の改定を行う場合は、本クラブの会員に対し、当該改定の1ヶ月前までに告知するものとします。
第36条 発効
本会則は2017年6月1日より発効します。
細則
フィットネス&スパ アスウェル長津田 細則
第1条 営業時間等
本クラブの営業時間、スタッフ常駐時間、各種受付時間及び休館日(以下、営業時間等という)は以下に定めます。但し、会社の必要に応じて営業時間等を変更することができるものとします。
営業時間
・通常営業日/0:00~24:00
・休館日前日/0:00~スタッフ常駐終了時間
・休館日翌日/10:00~24:00
スタッフ常駐時間
・平 日/10:00~23:00
・土曜日/10:00~22:00
・日・祝日/10:00~20:00
各種受付時間
・平 日/11:00~20:00
・土曜日/11:00~20:00
・日・祝日/11:00~19:00
休館日
・毎週木曜日、施設点検日、年末年始
第2条 会員の種別
本クラブの会員の種別、利用時間は以下に定めます。但し、会社の必要に応じて新規に会員の種別を設定又は廃止することができるものとします。
会員種別
プレミアム会員 利用時間
・通常営業日/0:00~24:00
・休館日前日/0:00~スタッフ常駐終了時間
・休館日翌日/10:00~24:00
3条 会費等の金額
・ 本クラブの入会金、登録料は以下に定めます。
入会金0円
登録料2,000円(税込2,200円)
・ 本クラブの諸会費は以下に定めます。
プレミアム会員6,000円/月(税込6,600円)
タオルプラス1,500円/月(税込1,650円)
レンタルボックス(上・下2段)1,000円/月(税込1,100円)
レンタルボックス(中6段)1,200円/月(税込1,320円)
・ 本クラブの諸料金は以下に定めます。
同伴ビジター2,000円/人・回(税込2,200円)
他店舗会員利用料
プールレス店舗1,000円/人・回(税込1,100円)
プール付帯店舗1,500円/人・回(税込1,650円)
その他の諸料金 会社が別途定めます
第4条 会費等の支払い
・ 入会金、登録料は入会申込み手続き時に会社に支払います。
・ 諸会費は、入会申込み手続き時に2ヶ月分又は3ヶ月分(利用開始日とキャンペーンにより異なる)を会社に支払い、それ以降は指定口座からの自動引落しとなります。指定口座からの自動引落しは、以下のいずれかの方法で行います。
引落し方法 クレジットカード
銀行口座振替 翌月15日に当月分の諸会費を決済させて頂きます。引落し日はカード会社によって異なります。
引落し方法 銀行口座振替
銀行口座振替 毎月27日に当月分の諸会費を引落しさせて頂きます。27日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日に引落しとなります。
・ 諸料金は都度、会社に支払います
。 第5条 各種届出の期日
各種届出の期日は以下に定めます。
退会 タオルプラス解約 レンタルボックス解約 前月10日まで(10日が休館日の場合は、翌営業日まで)
氏名・住所変更 随時
第6条 顔認証システム
・ 本クラブは、会員の入館時に顔認証システムによる本人確認を行うため、入会手続き時に専用機で顔写真を撮影するものとします。
・ 本クラブは、必要と判断した場合は、会員に対して顔写真の再撮影を求めることができるものとします。
・ 会員は、本クラブの利用にあたり、入館の都度、顔認証システムによる本人確認を受けなければなりません。
・ 第1項及び第3項に伴い、本クラブでは会員証を発行しないものとし、本クラブの会則第9条、会則第19条のうち「会社に対して、遅滞なく会員証を返還しなければなりません。」の部分、会則第25条の「・家族、知人等による会員証の不正利用行為」は適用除外とします。
第7条 セルフ利用時間の施設利用
・ 第1条で定めるスタッフ常駐時間以外の時間帯(以下、セルフ利用時間という)は、スタッフがいない環境下での施設利用となります。
・ セルフ利用時間は、ジムエリアのみ利用可能であり、ロッカールーム、スパエリア等の利用はできません。
・ 会員は、セルフ利用時間に施設を利用する場合は、スタッフがいない環境下でのトレーニングに付随するリスクがあることを十分に認識し、自己責任で施設を利用するものとします。
第8条 トレーニング機器の使用
・ 会員は、施設内の利用マナーを守り、他の会員と譲り合ってトレーニング機器を使用しなければなりません。
・ 会員は、トレーニング機器を使用する際は、正しい使用方法以外で使用してはなりません。また、大きな音が出ないように十分注意して使用しなければなりません。
・ 会社は、会員が前2項を守れない場合は、その会員を除名にすることができます。
・ 会員は、トレーニング機器の使用に付随するリスクがあることを十分に認識し、自己責任で施設を利用するものとします。
・ トレーニング機器の使用により会員に損害が生じた場合は、会社の責に帰す事由がある場合を除き、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
第9条 会員以外の方の入館
・ 会員が同伴する会員以外の方及び本クラブが適当と認めた会員以外の方(以下、ビジターという)の施設利用はスタッフ常駐時間に限るものとし、会員以外の方がセルフ利用時間に施設内に入館することはできません。
・ 会員は、スタッフ常駐時間におけるビジターの施設利用を除き、会員以外の方を施設内に入館させてはいけません。会員以外の方を施設内に入館させた場合は、その会員を除名にすることができます。
第10条 青少年の施設利用
18歳未満及び高校生の施設利用時間は、会員種別の利用時間に関わらず、4時から23時までとし、それ以外の時間は施設を利用してはなりません。
第11条 発効
本細則は2025年7月1日より発効します。